
※イメージ画像です(AIにより生成)
結論から言うと、Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)で、自分の家で使っていた衣類や家具、家電などを売った場合は、生活用動産の売却として、原則、非課税で、確定申告も不要です。一方で、利益を得る目的で、仕入れて売っている場合や、継続的に販売している場合は、所得として、課税の対象になる可能性があります。会社員の方は、副収入の所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要になる目安があります。
この記事では、国税庁の情報を中心に、税金がかかるケースと、かからないケースを整理します。ご自身の状況の判断は、税務署や税理士に相談してください。
この記事でわかること
- 税金がかからないケース
- 税金がかかる可能性があるケース
- 会社員の副収入の、申告の目安
- 記録のつけ方
税金がかからないケース:生活用動産の売却
国税庁の案内では、衣服や家具、家電などの「生活の用に供している資産」を売却して得たお金は、非課税とされています。確定申告も、不要です。
たとえば、次のようなケースです。
- 自分で使っていた服や、バッグを売った
- 使わなくなった家電や、本を売った
- 引っ越しで、不要になった家具を売った
「家で使っていたもの」を、不要になって売った場合が、典型的な例です。
税金がかかる可能性があるケース
次のような場合は、所得として、扱われる可能性があります。
- 売ることを目的に、新品や商品を仕入れて、販売している
- 継続的に、利益を得る目的で、販売している
- 自分で、制作した作品を、販売している
国税庁の案内では、ネットオークションやフリマアプリなどを利用した、個人取引による利益は、事業所得に該当する場合を除いて、原則として、雑所得に該当します。
会社員の副収入の目安
年末調整を受けている会社員でも、給与以外の収入から、必要経費を引いた「所得」が、年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です(国税庁の案内。税金が還付される場合などを除く)。
大切なのは、「収入」ではなく、「所得(収入 − 必要経費)」で見る点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収入 | 売上金の合計 |
| 必要経費 | 仕入れ代、送料、販売手数料、梱包材など(状況による) |
| 所得 | 収入 − 必要経費 |
20万円以下でも、住民税の申告が必要になる場合があります。お住まいの市区町村にご確認ください。
記録のつけ方
税金がかかる可能性があるときは、記録を、残しておくと安心です。
- 売った商品、日付、売上金額
- 販売手数料と、送料
- 仕入れた場合は、仕入れ金額と、領収書
- 売上金の振込の履歴
Yahoo!フリマでは、取引の履歴や、売上金の履歴を、アプリで確認できます。月ごとに、まとめて記録する習慣をつけると、年末の整理が楽になります。
手数料や送料は、経費になる?
利益を得る目的の販売で、所得として計算する場合は、販売手数料(5%)や送料などを、必要経費として考えられる可能性があります。ただし、個別の判断は、税務署や税理士にご相談ください。
| 費用の例 | 備考 |
|---|---|
| 販売手数料 | 取引ごとに、売上金から差し引かれる |
| 送料 | Yahoo!フリマでは、出品者負担 |
| 梱包材 | 領収書を、保管しておく |
申告するときの流れ
- 1年間の収入と、必要経費を、集計する
- 所得を計算し、20万円を超えるか、確認する
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などで、申告書を作成する
- 期限までに、提出する
作成コーナーでは、フリマアプリなどでの収入がある場合の、案内も用意されています。
気をつけたいこと
- 「生活用動産かどうか」は、売る目的や、売り方によって、判断が分かれる場合がある
- 高額な貴金属や、美術品などは、取り扱いが異なる場合がある(詳細は、国税庁の案内や、税務署でご確認ください)
- 家族名義で、売上を分けるなど、不適切な方法は、避ける
ケース別・早見表
| ケース | 考え方(国税庁の案内にもとづく一般論) |
|---|---|
| 自分で使っていた服・家電・本を売った | 生活用動産の売却。原則、非課税で、確定申告は不要 |
| 売るために、商品を仕入れて販売した | 利益があれば、所得になる可能性がある(雑所得、または事業所得) |
| 自分で作った、ハンドメイド作品を売った | 継続して販売していれば、所得になる可能性がある |
| 会社員が、副収入を得た | 副収入の所得が、年間20万円を超えると、確定申告が必要 |
| 高額な貴金属や美術品を、売った | 取り扱いが異なる場合がある。税務署や税理士に、確認する |
確定申告が必要か、確認するフロー
- 売ったものは、自分の生活に使っていたものか → はい:原則、非課税
- いいえ(仕入れ・制作して販売した)→ 利益(売上 − 必要経費)を計算する
- 会社員で、給与以外の所得が、年間20万円を超えるか → はい:確定申告が必要
- 20万円以下でも、住民税の申告が必要か、市区町村に確認する
- 迷ったら、税務署か税理士に、相談する
売上の記録テンプレート
| 日付 | 商品名 | 販売価格 | 手数料(5%) | 送料 | 仕入れ・制作費 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 例:10/1 | 商品A | 3,000円 | 150円 | 210円 | 1,000円 | 1,640円 |
利益は、「販売価格 − 手数料 − 送料 − 仕入れ・制作費」で、計算できます(例の場合:3,000 − 150 − 210 − 1,000 = 1,640円)。ただし、実際の所得の計算は、状況によって異なります。
注意したい点
- 「少額だから、申告しなくてよい」とは、限りません。ものの種類と、販売の仕方で、判断が分かれる
- 領収書や、取引の履歴を、保管しておく
- 会社員は、副業の規則(就業規則)も、確認する
具体的な、考え方の例
次の例は、国税庁の案内にもとづく、一般的な考え方を、イメージするためのものです。個別の判断は、税務署や税理士に、ご相談ください。
例1:自分で使った服や本を、売った
家で使っていた、生活用の物の売却です。原則、非課税で、確定申告は、不要とされています。
例2:安く仕入れた商品を、転売した
売ることを目的に、仕入れた商品の販売は、利益が出ると、所得になる可能性があります。販売価格から、仕入れ値・手数料・送料などの、必要経費を引いた額が、所得の目安です。
例3:会社員が、副業として、継続的に販売した
給与以外の所得が、年間20万円を超えると、確定申告が必要とされています。就業規則で、副業が制限されていないかも、確認が必要です。
税務署や税理士に、相談するときの準備
- 1年間の売上と、経費の記録(販売価格・手数料・送料・仕入れ値など)
- 販売している商品の種類と、仕入れの有無
- 販売の頻度と、継続しているかどうか
- 給与など、他の所得の状況
記録が整理されていると、相談が、スムーズに進みます。
まとめ
- 自分で使っていたものの売却は、原則、非課税で、確定申告は不要
- 利益を得る目的の販売は、雑所得などになる可能性がある
- 会社員は、副収入の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になる目安
- 判断に迷うときは、税務署や税理士に、相談する
よくある質問(FAQ)
Q. 売上金を受け取っただけで、税金がかかりますか?
売上金を受け取ること自体では、税金はかかりません。売ったものの種類と、利益の有無で、課税が決まります。
Q. 売り上げが、20万円を超えましたが、申告が必要ですか?
必要かどうかは、収入ではなく、所得(収入 − 必要経費)や、売ったものの種類で変わります。迷う場合は、税務署や税理士に、ご相談ください。
Q. 専業主婦(主夫)やパートの場合は、どうなりますか?
状況によって、基準が異なる場合があります。国税庁や、お住まいの地域の税務署に、確認するのが確実です。
Q. 消費税は、かかりますか?
事業として売る場合は、消費税の対象になる場合があります。個別のケースは、税務署や税理士に、相談してください。
Q. 不用品を売っただけでも、申告が必要ですか?
自分で使っていた、生活用の物を売った場合は、原則、非課税で、確定申告は不要です。
Q. 売上金を受け取ったら、税務署に知られますか?
この記事では、判断できません。税務の取り扱いは、税務署や税理士に、ご確認ください。
Q. 損が出たときは、どうなりますか?
生活用動産の売却では、損失も、なかったものとして扱われると案内されています。事業的な販売の場合は、状況によって異なります。
Q. 申告は、いつまでにすればよいですか?
確定申告の期間は、毎年、国税庁が案内しています。最新の期間は、国税庁のサイトで、ご確認ください。
Q. 家族の名義で売ると、申告が不要になりますか?
名義の分け方によって、扱いが決まるわけではありません。実際に、誰が販売しているかで、判断されます。
Q. ハンドメイド作品を、少しだけ売りました。
継続して販売しているかどうかや、売り方によって、扱いが変わります。迷うときは、税務署に、相談してください。
Q. 売上の記録は、どのくらい、保管すればよいですか?
保管期間は、税務上のルールによって異なります。国税庁の案内や、税務署で、ご確認ください。
Q. 売上を、少なく申告してもよいですか?
事実と異なる申告は、避けてください。迷う点は、税務署に、確認するのが確実です。
最後に
フリマアプリでの売却は、多くの場合、不用品の整理ですが、仕入れて売る、継続して販売する、などの場合は、税金の扱いが変わります。「自分のケースは、どれにあたるか」を整理して、迷うときは、早めに、税務署や税理士に、相談してください。記録を残しておく習慣が、いざというときの、助けになります。
税金について、確認できる場所
- 国税庁のサイト:給与所得者の副収入などの、案内
- 確定申告書等作成コーナー:フリマアプリなどの、収入がある場合の案内
- 最寄りの税務署:個別の、相談
- 税理士:継続的な販売や、事業としての取引の、相談

